シンガポールの性風俗事情:売春は合法なのに売春宿は違法、ゲイランの「黙認」と厳しい取り締まり
厳しい法律と罰則で知られるシンガポールですが、実は売春そのものは犯罪ではありません。一方で、売春宿の経営や路上での勧誘、売春をあっせんして利益を得ることは、重い刑罰の対象です。そして、ゲイラン地区には、警察の管理のもとで営業を事実上認められてきた売春宿があることでも知られています。この記事では、法律の建前と運用の実態が大きく異なるシンガポールの性風俗事情を、政府や法令の資料をもとに解説します。
法律の建前:売春は犯罪ではない
シンガポールでは、成人が対価を得て性的サービスを提供すること自体は、法律で処罰されていません。犯罪とされているのは、その周辺の行為です。
- 売春宿の経営:女性憲章(Women's Charter)第148条は、2人以上の女性が売春に使う場所を「売春宿」と定義し、その経営や管理を手伝うことを禁じています。罰則は最高10万シンガポールドルの罰金か5年以下の拘禁刑、またはその両方です
- 売春の収益で生活すること:他人の売春の収益で生活することは、同第146条で7年以下の拘禁刑と罰金の対象です
- 公共の場所での勧誘:公共の場所で売春の客を勧誘することは、別の法律で罰金などの対象です
つまり、「一人で、勧誘せずに」行う売春は違法ではないものの、店として営業したり、誰かが仲介したりすることは厳しく禁じられている、という構造です。
運用の実態:ゲイランの「黙認された売春宿」
ところが、シンガポール東部のゲイラン地区などでは、警察が一定数の売春宿の営業を事実上黙認し、管理してきたことが、研究者や報道によって長く指摘されてきました。こうした売春宿では、働く女性が定期的に性感染症などの健康診断を受け、その結果を記録した健康カード(イエローカードと呼ばれる)を持つことが求められているとされます。
法律上は違法なはずの売春宿を、警察が「見える場所に限定して管理する」という運用は、公式の法制度ではなく、警察と業者の間の非公式な取り決めとして成り立っていると、法学の研究でも分析されています。違法な地下の売春が広がるよりも、管理できる範囲に閉じ込めたほうが、犯罪や性感染症を抑えられる、という実際的な考え方です。
オンライン化と取り締まりの強化
近年、性風俗の中心はゲイランの店から、ウェブサイトやメッセージアプリを使ったオンラインの勧誘へと移っています。これに対してシンガポール政府は、2019年に女性憲章を改正し、取り締まりを強化しました。
- ウェブサイトやアプリなど「遠隔通信サービス」を使って売春をあっせんする行為を新たに処罰の対象に
- 海外に拠点を置く人や、海外のプラットフォームを使った勧誘も対象に
- 売春に使われると知りながら場所を貸した所有者や借り手の責任を強化
- 罰金の上限を大幅に引き上げ(組織の構成員が年に10万ドル稼ぐこともあるのに、それまでの罰金の上限は1万ドルだったため)
内務省は、取り締まりの主な対象は売春を組織する犯罪グループであり、個々のセックスワーカーではない、という立場を示しています。
「2人以上」がポイント
シンガポールの女性憲章は、売春宿を「2人以上の女性が売春に使う場所」と定義しています。そのため、一人で自分の部屋を使って働くことは、売春宿の経営には当たりません。逆にいえば、2人以上が同じ場所で働けば、たとえ互いに対等な立場でも売春宿とみなされうるということです。この点は、香港の「一人なら合法、二人以上なら違法」という仕組みとよく似ています(中国の性ビジネスの現状)。
日本との比較
日本も、売春そのものに罰則はなく、あっせんや場所の提供を処罰するという点では、シンガポールと似た構造をもっています。違いは、日本には性交を伴わない性的サービスを届出制で認める風営法がある一方、シンガポールには売春宿を事実上黙認する非公式な運用がある、という点です。どちらの国も、法律の建前と実態の間にずれを抱えているといえます。
旅行者が知っておきたいこと
- シンガポールは法律の執行が厳しい国です。違法な店や、オンラインで勧誘してくる相手に関わると、詐欺や恐喝、強盗の被害にあうおそれがあります。実際に、性的サービスの広告をうたった詐欺の摘発も報じられています
- 売春をあっせんしたり、場所を提供したりすれば、外国人でも重い処罰の対象です
- シンガポールの薬物犯罪の刑罰はきわめて重く、性風俗の場で薬物を勧められても絶対に関わらないでください
医師からひとこと
ゲイランの売春宿で定期的な健康診断が求められてきたのは、公衆衛生の観点から性感染症を管理しようとする考え方です。ただし、検査には感染してから陽性になるまでの空白期間があり、検査を受けている相手でもリスクはゼロではありません。海外での性的な接触のあとに、排尿時の痛み、性器や口のできもの、発疹などが出たら、帰国後に泌尿器科や性感染症内科を受診し、渡航先を伝えてください。
参考資料
- シンガポール内務省「Second Reading of the Women's Charter (Amendment) Bill 2019」
- Singapore Statutes Online「Women's Charter」
- Asian Journal of Comparative Law「Sex in the Shadow of the Law: Regulating Sex Work and Human Trafficking in Singapore」
- シンガポール警察「Five persons to be charged for offences relating to vice/cheating」(2025年)